【1】債務整理の種類
債務整理の手続きには大まかに次の3種類があります。
1 任意整理
裁判所を通さず債権者に対して支払額の一部(多くは金利や損害金部分)を減額してもらう手続きです。
2 個人再生
裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。任意整理に比べると減額幅は大きくなります。
3 自己破産
裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらうことです。
それぞれの手続き メリット・デメリット
【2】債務整理のメリット・デメリット
債務整理に共通したメリットは次の通りです。
1 借金が減額される。又は無くなる。
2 弁護士、司法書士に依頼した時点で督促と支払いが止まる。
債務整理に共通したデメリットは次の通りです。
1 手続きには費用がかかる。
2 信用情報機関に手続きが記録され、数年間は新たな借入が困難となる。
任意整理手続きのメリットは次の通りです。
1 財産などを手放す必要はない。
2 家族・会社に秘密で手続きができる。
任意整理手続きのデメリットは次の通りです。
1 収入が無いとできない。
2 あくまで任意なので借金を減らせる額が小さい。
個人再生手続きのメリットは次の通りです。
1 一定の財産を残すことができる。
2 任意整理と比べて借金を減らせる額が大きい。
個人再生手続きのデメリットは次の通りです。
1 収入が無いとできない。
2 手続期間中など就ける職業に制限がある。
自己破産手続きのメリットは次の通りです。
1 借金を無くすことができる。
2 収入が無くてもできる。
自己破産手続きのデメリットは次の通りです。
1 持ち家等の財産を失う可能性が高い。
2 家族に秘密にすることが困難。
