債務整理

【1】債務整理の種類

債務整理の手続きには大まかに次の3種類があります。

1 任意整理
 裁判所を通さず債権者に対して支払額の一部(多くは金利や損害金部分)を減額してもらう手続きです。

2 個人再生
 裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。任意整理に比べると減額幅は大きくなります。

3 自己破産 
 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらうことです。

それぞれの手続き メリット・デメリット

【2】債務整理のメリット・デメリット

債務整理に共通したメリットは次の通りです。

1 借金が減額される。又は無くなる。
2 弁護士、司法書士に依頼した時点で督促と支払いが止まる。

債務整理に共通したデメリットは次の通りです。

1 手続きには費用がかかる。
2 信用情報機関に手続きが記録され、数年間は新たな借入が困難となる。

任意整理手続きのメリットは次の通りです。

1 財産などを手放す必要はない。
2 家族・会社に秘密で手続きができる。

任意整理手続きのデメリットは次の通りです。

1 収入が無いとできない。
2 あくまで任意なので借金を減らせる額が小さい。

個人再生手続きのメリットは次の通りです。

1 一定の財産を残すことができる。
2 任意整理と比べて借金を減らせる額が大きい。

個人再生手続きのデメリットは次の通りです。

1 収入が無いとできない。
2 手続期間中など就ける職業に制限がある。

自己破産手続きのメリットは次の通りです。

1 借金を無くすことができる。
2 収入が無くてもできる。

自己破産手続きのデメリットは次の通りです。

1 持ち家等の財産を失う可能性が高い。
2 家族に秘密にすることが困難。

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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