廃業しても「再起業」できます!

事業再生

1 廃業しても「再起業」できます!

廃業すると二度と事業ができない、そんなことはありません!

廃業しても、何度でも「再起業」することはできます。廃業するときにも、再起業するときにも所定の手続をすればいいだけです。

2 個人事業者の廃業

廃業とは事業をやめてしまうことです。事業主が高齢になって後継者がいないというのが廃業の一番の理由です。
しかし、事業主の死亡、資金繰りの悪化など、やむを得ない理由で廃業しなければならないこともあります。(個人事業者が会社を設立する法人成りの場合も廃業となります。)

3 税務上の手続は必須(廃業の届けをする)

廃業した場合には税務署に廃業届けをしなければなりません。事業をしていれば事業所得の確定申告をしなければなりませんが、廃業するとこれが不要となります。届けがないまま事業所得の確定申告をしなくなると、税務署にすれば「事業所得の申告をしていないのか」、それとも「廃業をしたのか」のどちらであるかの判断ができません。

この届けは、廃業してから1か月以内に税務署に提出しなければなりません。提出を忘れていた場合には、廃業した年度の確定申告書と一緒に提出しなければなりません。

4 営業を再開したい(開業届けをする)

事業再開することになったなら税務署に開業届けをします。以前の事業と事実上つながりがあっても(同一地、同一業種、同一屋号であっても)、あくまでも「開業」です。

5 事業用の預金口座

名義が屋号の預金口座は解約してください。
屋号の預金口座がいつまでも動いていると、税務署に「本当は廃業していない(事業所得の申告をしていない)」と思われます。

6 廃業届の控は保管しておく

税務署に提出した廃業届の「控」は保管しておく必要があります。控とは提出した届けの「写し」で、税務署の受付印を押印してもらったものです。この押印をもらうには、届けの提出時に「提出用の写し」を持参してください。

廃業届の控は「廃業した人に対する公的支援」の際に必要。

7 破産した場合

破産手続を依頼した弁護士の指示に従って確定申告をしてください。破産しても「再起業」はできます!

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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