スポンサー型の事業再生M&A

M&A

第二会社方式の注意点でもお伝えした、詐害行為リスクや譲渡後の資金繰りを考えるとスポンサー型の事業再生M&Aによるスキームが中小企業にとっては望ましいです。

「適正」という観点からスポンサーがいない場合(関連会社間)の第二会社方式を採用した場合、事業譲渡の「価格」の適正が問題になります。

第二会社方式を採用した企業は、資金繰りが厳しく経営難であることが通常なので、適正な事業譲渡対価を支払うことは困難であると考えます。

そこで対価を支払うことなく不動産や車両などの資産を譲渡することがあります。

その場合、債権者から第二会社方式による譲渡が詐害行為と見なされる可能性があります。

適正価格を担保し、譲渡後の資金繰りを考慮した場合は、スポンサー型の第二会社方式(事業譲渡)による再建を目指すことが望ましいです。

アーク司法書士法人ではスポンサーを紹介することもできます。

1人で悩まず相談してください。