第二会社方式

第二会社

(1)第二会社方式のメリット

過剰債務を免除してもらえる。
事業の継続が可能となります。
取引業者に対する債権についてすべて第二会社に承継することができます。
事業価値の毀損も最小限に留めることが可能です。

(2) 第二会社方式の問題点

第二会社方式は、裁判所を使わない私的整理で行うため、手続のこう衡平性・透明性に疑問を持たれてしまうことがあります。

そのため、会社としては、手続の衡平性や透明性を確保する必要があります。

第二会社方式は、事実上の債権カットであることから、債権者の協力を得る必要があります。特に、スポンサーに事業を承継するのではなく、従前の経営者がそのまま事業を継続する場合には、経営責任の点からも協力が得られないことがあります。

また、第二会社方式で用いられる会社分割や事業譲渡は、株主総会の特別決議、

(株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権 の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の議決権を有する株主の賛成)

を得られなければできませんが。

株主総会の特別決議が 得られない場合には私的整理で実行することはできません。さらに、許認可が必要な事業の場合、第二会社への許認可の承継ができない ことがあります。

最近はネットで調べれば第二会社方式も検索することができます。

しかし、安易に実行して、債権者とトラブルになる案件も多いです。

ぜひ、専門家に相談してください。