業績悪化による倒産を防ぐ為には、事業再生に取り組む必要があります。
事業再生手法の一つに、「第二会社方式」があります
第二会社方式について分かりやすく解説します。
第二会社方式とは?再生型M&Aとその意味
まず初めに、第二会社方式について分かりやすく解説します。
⑴第二会社方式の意味
第二会社方式とは、経営不振に陥っている会社において収益性の良い事業を会社分割や事業譲渡のM&A手法によって他の会社(第二会社)に移転し、赤字事業が残る会社を特別清算により法人格を消滅させる再生型M&A手法です
黒字事業を他の会社(第二会社)に移転・存続しつつ、残った会社を清算手続きにより消滅させます
会社の中から良い部分のみを存続させる事が可能です
⑵再生型M&Aの意味
第二会社方式は、「再生型M&A」に含まれる手法です
再生型M&Aとは、経営再建を目的として実施するM&Aを意味します
経営不振に陥った会社は、破産(清算)もしくは再生型M&Aのいずれかを選択しなくてはいけません
破産手続きを実行すると
- 事業が完全に消滅する
- 従業員の失業
- 取引先の連鎖倒産等
様々な悪影響を生み出す恐れがあります
一方で再生型M&Aを実行すれば主力事業を存続出来る為、上記の事態を回避できます
再生型M&Aには、法人格を維持した上で再生を図る方法と、第二会社方式の二種類があります。
契約面や税務面、スポンサーの有無等を考慮した上で、どちらの方法を使用するかを決定します
メリットとデメリットが双方異なる為、慎重に再生型M&Aの手法を選択する事が大切です
第二会社方式のメリット・デメリット
⑴第二会社方式のメリット
第二会社方式には、下記4つのメリットがあります。
①優良事業のみを残せる
第二会社最大のメリットは、優良事業のみを残した上で事業再生できる点です
不採算事業のみを消滅させ、優良事業は新しい会社で継続させる事が可能です
事業継続により、従業員の雇用維持や取引先への債務履行等が可能となります
経営者にとっても、成長させた会社を存続できる点は大きなメリットでしょう
②債務免除益を相殺する損金を生み出せる
第二会社方式には、債務免除益を相殺する損金を生み出せるメリットもあります
不採算事業が残る旧会社が清算される為、回収できない旧会社の債権を税務上の損金として処理できます
③想定外の債務リスクを回避できる
想定外の債務リスクを回避できる点も、第二会社方式の大きなメリットです
事業譲渡により債務リスク等を除外して新会社に承継すれば、想定外の債務引き継ぎを回避できます
④スポンサーの協力を得やすい
②の損金処理や③の債務リスクの観点から、スポンサーの協力を得やすくなります
⑵第二会社方式のデメリット
第二会社方式には、下記3つのデメリットもあります
①許認可の再度取得が発生する
第二会社方式では、法律上新たな法人が事業を始める事となります
事業を運営する為に許認可が必要な場合、新たな法人側で許認可を再度取得する必要があります
新法人が必ず許認可を得られる保証はない為、事業を再開できないリスクを伴います
許認可を取得出来る場合も、手続きに多大な時間や費用がかかる恐れがあります
上記の通り第二会社方式には、許認可の引き継ぎ面で大きなデメリットがあります
「産業再生法」を活用すれば、許認可を第二会社に引き継ぐ事が可能となります
第二会社方式を利用する際は、産業再生法の利用をオススメします
②不動産取得税や登録免許税が課される
第二会社方式の実行に伴い不動産の移転が発生する際、不動産取得税や登録免許税が課税されるデメリットがあります
新法人に課される費用面の負担を軽減する為にも、産業再生法を積極的に活用しましょう
③新会社での資金調達が難しい
新会社に事業を移転した後、事業を継続する為には運転資金を調達しなくてはいけません
金融機関から調達するケースが一般的ですが、旧会社で取引していた金融機関から調達する事は困難です
新たに資金調達先を見つける必要がある点も第二会社方式のデメリットとなり得ます
第二会社方式スキーム
第二会社方式のスキームについてお伝えします
第二会社方式では
「事業譲渡」もしくは「会社分割」のいずれかのスキームを用います
⑴事業譲渡
事業譲渡とは、旧会社の中から残したい事業に関する資産や契約等を切り出し、それを第二会社に承継するスキームです
一つ一つの債権や債務について、契約者と合意した上で承継する点が特徴です
このスキームを用いた第二会社方式は、下記の通り進められます
優良事業の受け皿となる新会社を設立します
事業譲渡契約を締結し、優良事業に関する資産等を新会社に移転します
移転と同時に、新会社から旧会社に事業譲渡の対価を支払います
赤字事業のみ残った会社を、特別清算や破産手続きにより消滅させます
経営者の保証債務が残っている場合は、自己破産等により処理します
以上でこのスキームによる第二会社方式の手続きは完了となります
⑵会社分割
会社分割とは、旧会社の中から残したい事業を切り出して、事業に関する資産や負債を包括的に第二会社に承継するスキームです
事業譲渡とは違い包括的に資産等を承継する為、このスキームでは個別の合意は不要です
事業譲渡よりも税金等の負担が軽減する傾向がある一方で、煩雑な手続きを要するスキームです
このスキームを用いた第二会社方式は、下記の通り進められます
優良事業の受け皿である新法人を設立します(新設分割)
その後会社分割により優良事業を包括的に新法人に承継し、同時に旧会社から出資者に対して新法人の株式を譲渡します
株式譲渡を受けて出資者は、旧会社に対して譲渡代金を支払います
旧会社については特別清算や破産手続きにより、法人格を消滅させます
経営者の保証債務が残っている場合は、事業譲渡と同様に自己破産等により処理します
以上でこのスキームによる、第二会社方式の手続きは完了となります
第二会社方式の問題点と事例
第二会社方式の問題点とその事例について解説します
第二会社方式には、前述した通り資金調達や資金繰りの面でデメリットがあります
会社や経営者に対するデメリットのみならず、債権者にとってもデメリットとなる恐れがあります
本来第二会社方式は、経営再建の為に止むを得ず活用するスキームですが、債務の弁済を免れる目的で濫用的に用いられる事例もあります(質の悪いコンサルタント)
濫用的な第二会社方式の活用事例は、これまで幾度となく問題点として指摘されています
例
多額の負債を抱えている場合、負債を免れる為に事業を第二会社に移転し、旧会社に負債を残したまま放置もしくは消滅させる事例があります
上記は債権者の利益を害する第二会社方式の事例であり、債権者にとっては大きな問題点です
仮に第二会社方式を濫用的に活用された場合、債権者はM&Aの無効を主張する事は困難です
会社自体への責任追及は困難である為、連帯保証人に対して責任追及するしか選択肢が残されない事が現状です
(連帯保証人である代表者は自己破産で追求不可)
事実上第二会社方式を、債務弁済を逃れる目的で使用する事は可能ですが、会社の評判や信頼を大きく損ないます
健全な経営を心がける上でも、第二会社方式は最終手段として実行する必要があります
会社や経営者の利益保護の為に、債権者の利益を害してはいけません
第二会社方式ののれんと債務免除
第二会社方式ののれんと債務免除について解説します
⑴第二会社方式におけるのれん
第二会社方式を実行した際、新会社が受け継いだ資産と負債の差額分は「のれん」として計上します
原則的には損金算入が認められる「のれん」ですが、実在性があると認められなければ「自己創出のれん」と見なされ、損金算入が認められないリスクがあります
第二会社方式でのれんを計上する際は、実在性を踏まえて適切な金額を算定する必要があります
⑵第二会社方式と債務免除
債務免除とは債権を放棄する事であり、主に経営再建の際に実施されます
直接的に債務免除する場合、債務者側に「債務免除益課税」が発生します
発生した課税はそのまま債務者側の税負担となる為、債務者としては好ましくありません
一方で第二会社方式を活用すれば、前述した通り資産の譲渡損が損金となる為、実質的な課税負担を軽減できます。
つまり第二会社方式では、税負担を軽減した上で、通常の債務免除と同じ効果を得られます
手続き面や資金調達面でのデメリットはあるものの、債務免除を実行する上で第二会社方式はとてもメリットが大きいスキームです
債務免除を予定している方は、第二会社方式の活用を検討しては如何でしょうか?
