第二会社方式

第二会社

第二会社方式が、私的整理の一環として、全ての金融機関等の同意の下で行われば問題はありません。

1 債務者は第二会社において事業再生できます。

2 金融機関は事業譲渡・会社分割の対価によって債権回収を果たせます。

3 取引先は、そのまま取引きを継続できます

「三方良し」といえます。

第二会社方式が、債務者主導下で行われたとしても、これが民事再生手続の中で行われるのであれば、債権者集会等債権者が関与する機会があり、ある程度の保障はあります。

旧会社が破産手続を経る場合も、管財人と裁判所の関与のもと保障されます。

問題は、債務者主導の下、第二会社方式による事業再生が行われたものの、旧会社がそのままの状態になっている場合です。

そこは債権者と協議後、解散登記や異動届、解散決算書、廃業案内等を提出します。

客観的に収入と財産がないことを書類で提出することで公平、公正を担保します。

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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