経営上の問題を抱えたままでは、倒産・廃業の結果を招きます。
事業再生は、主に以下4つに区分されます。
【事業再生の種類】
- ①自力での事業再生
- ②債務整理での事業再生
- ③第三者の協力を得て事業再生
- ④倒産・廃業による事業再生
①自力での事業再生
自力での事業再生は、自社の企業努力のみで事業再生を図るものです。
増資や融資などの外部からの資金源を活用したものではなく、赤字事業の整理や経費削減を行って徐々に会社の健全化を目指します。
短期間で効果を実感できるものではありませんが、継続的な実践は会社の無駄を省くことにもつながります。
②債務整理での事業再生
債務整理での事業再生とは、債務整理の手続きを行って事業再生を図るものです。債務者と債権者の合意をもって進める私的整理と、法定の手続きに沿って進める法的整理の2つに分けられます。
私的整理
私的整理のメリットは、内密に事業再生を図れることです。特定の債権者と非公開で協議するため、情報の公開されません。
一方で、全ての債権者から同意を得る難しさのデメリットがあります。負債カットを目的とした私的整理は、債権者との協議の難航は避けられないでしょう。
法的整理
法的整理のメリットは、債権者の同意が得られなくても実施が可能です。一定の要件を満たす必要はありますが、個別に債権者の同意を得るよりも簡単に済ませられます。
デメリットは会社の信用を損なう可能性です。法的整理は裁判所の関与があるため、情報が公開されます。法的整理をしなければならないほど経営状態が悪化している状況を世間に知られてしまう問題があります。
③第三者の協力を得て事業再生
第三者の協力を得て事業再生は、外部からの支援を受けて事業再生を図るものです。具体的には、金融機関からの借入を受けて、事業整理やM&Aを実施します。
金銭的な支援はもちろんのこと、外部からの客観的なアドバイスを受けることは、会社の健全化を行ううえで欠かせません。
周囲に相談できる人材がいない場合は、早期から専門家に相談するのをおすすめします。
④倒産・廃業による事業再生
倒産・廃業による事業再生は、事業再生を断念して会社の清算を図るもので、前述した方法が実践できない場合に会社がとれる選択肢です。
特に債務を抱えておらず、単に事業をやめるなら解散登記などの廃業手続きをとります。債務を抱えている場合は、破産や特別清算などの倒産手続きが必要です。

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