特に飲食店・建設業・パチンコ関連といった業種です。
アーク司法書士法人においても中小企業経営者から、資金繰り悪化に伴うスポンサーへの事業の売却、あるいは廃業についてのご相談を受けることが多くなってます。
その際に、倒産と廃業の違い、また自社はどちらを選択すべきなのか、というご質問をいただきます。
そこで、倒産と廃業の違い、倒産と廃業の選択の基準など、重要なポイントを解説します。
「倒産」について
「倒産」という言葉は、一般的には「破産」とほぼ同じ意味で使用されてると思います。
会社が事業を停止し、裁判所に選任された破産管財人の下で資産を換価し、債権者へ弁済を行うなど、清算に向けた手続を行うことを「倒産」という言葉が使われることは良く見られます。
破産のみでなく、民事再生・会社更生も含めて「倒産」という言葉が使われる場合もあります。
民事再生・会社更生は、どちらも会社が事業を継続しながら、負債を一部減免することで事業の再建を図る手続です。
前向きな手続ですが、金融機関のみでなく取引先を含む全ての債権者を対象にすることが原則なので、事業に与える影響は大きいです。
そこで、民事再生・会社更生に先立ち、私的整理という形で金融機関のみを対象とした債権カットの手法で進める企業も増えてます。
私的整理の場合、手続が秘密裏に進めつつ、取引先との関係を維持しながら事業の再建を図ることも可能です。
「廃業」について
「廃業」という言葉について、店舗の閉鎖を「廃業」と呼ぶこともあれば、会社を清算して法人格を消滅させることを「廃業」と呼ぶ場合もあります。
また、ネットでは「破産」と「廃業」を同じ意味で使っている記事もあります。
「倒産」と「廃業」は完全に一致しないものの、事実上同じ意味で用いられる場面もあります。
倒産と廃業の違い
当事務所にご相談に来られる中小企業経営者から倒産と廃業の違いについてご質問をいただいた場合、アーク司法書士法人では次のように答えてます。
会社の資産を全て現金にして債権者に弁済し、会社に現金が残るのであれば、廃業して残余財産を株主に分配する。
(資産超過、通常清算)会社の資産を全て現金にしても債権者への弁済額が足りない場合には、破産や特別清算などの法的倒産手続、あるいは私的整理を行うことも考える必要があります。
(債務超過)
「廃業」は会社を清算すること(通常清算)と説明し、「倒産」は破産・民事再生などの法的倒産手続と説明してます。
私的整理については、会社を清算する場合もありますが、原則として事業を継続するという意味では「廃業」、「倒産」と別に説明してます。
このような回答をした上で会社の資産・負債を確認し、どちらを選択すべきなのかを経営者や税理士などと共に検討して進めてます。
まとめ
当事務所では、まず、破産せずに廃業できるかの検討します。また、破産した場合の手続などを含め経営方針全体についてアドバイスをしてます。
スポンサーへの事業譲渡を含めた私的整理も対応しておりますので、会社の資金繰りなどでお悩みの場合には、アーク司法書士法人までご相談ください。
資金繰り対応連絡先
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