短期的な資金調達の手段として、物件が存在しないのに、偽装してリース取引をしてリース会社から得た資金を資金繰りに用いたり (空リース)
1つの物件で複数のリース会社とリース取引をして、得た資金のうち、物件の売主への支払金を超える金額を資金繰りに用いるケース(多重リース) を見かけます。
この、空リースや多重リースも、詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
このような行為をした企業は、金融機関から協力を得ることができなくなります。
空リースや多重リースをすると、その分、毎月のリース料の支払い負担が重く、結局、長期的な営業キャッシュ・フローの改善が困難となります。
空リースや多重リースは、どんなに資金繰りが厳しくてもするべきではありません。
