(1) 整理解雇
経営者としては、現状のままでは事業を継続することが困難な場合に、従業員の解雇も検討しなければなりません。
解雇のうち、経営不振による 合理化など、経営上の理由に伴う人員整理のことを整理解雇といいます。
整理解雇を行うためには、
- ①会社の存続のため、やむを得ない事情があること。
- ②整理解雇を避けるための経営努力をしたこと。
- ③整理解雇の対象者は客観的で合理的な基準で人選。
- ④整理解雇にあたり、労働組合や労働者への協議、納得を得るための手順を踏んでいること。
上記4つの要件を満たす 必要があります。
(2)休業
事業者の経営が悪化している原因を考え、回復の見込み があるなら、いったん従業員を休業させ、復職させることも選択肢の1つになり得ます。
労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業について定めており、使用者の都合によって労働者を休業させる場合には、
平均賃金の100分の60以 上の手当(休業手当)の支払を義務づけています(労働基準法26条)。
使用者の都合で休業させた場合で一定の条件に該当すると雇用調整助成金を受給できることがありますので、積極的に活用するといいです。
