「特別清算」の手続き

廃業

裁判所が特別清算の決定を行なう

解散後、清算手続き中に、次のいずれかの事由がある場合には、清算会社は、裁判所に申立てを行ない、その決定を受けて「特別清算」 の手続きを取ることができます。

●清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合
●債務超過の疑いがある場合

特別清算は、通常清算手続きが円滑にいかない可能性がある場合に、手続きの円滑と公平性を担保するために、第三者である裁判所の監督のもとで行なわれる清算手続きです。

特別清算人の選任とその職務

特別清算の場合には、清算人は取締役がそのまま就任するのではなく、株主総会で選任されます。 しかし、会社の事情を一番よく知っている取締役が「特別清算人」となる場合が多いです。

選任された特別清算人が、財産目録や貸借対照表の作成などの財産調査などを行ない、一方で債権届出手続き (公告・催告 とそれに対する債権者の届出)を行なうのは、通常清算の手続きと同様です。

しかし、特別清算では、上記の手続きにより確定した債権者に対する弁済の方針を定めた「協定案」 または個別の「和解案」を作成します。このいずれの場合でも、債務の弁済については、債権者の同意を経てから行なう点で、通常清算とは異なります。

協定による場合は、協定案を裁判所に提出し、債権者集会に おいて承認された協定案を裁判所が認可すれば、その協定の認可決定が確定し、 法的な効力が生じます。 個別の和解による場 合は、個別の債権者によって内容が異なります。

なお、協定案は、特別清算中の会社とその債権者との間で行 なわれる、いわば包括的な和解といえます。 協定案は、債権者間で平等になるように定めなければなりませんが、債務の減免、 返済期限の猶予その他の債権者の権利を変更する条項を定めることができます。

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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