事業譲渡と会社分割の違い
事業譲渡と似た方法として「会社分割」があります。
雇用・許認可・契約・課税関係などの面で、事業譲渡と会社分割は異なります。
会社分割は、効力発生日に一部の事業に関する権利義務を「包括的」にほかの会社に承継させる行為です。
会社分割は一般承継とも呼ばれ、会社法における組織再編行為にあたります。
そのため従業員の雇用においても、個別に契約を結びなおす必要はありません。
事業譲渡は相手との「合意で個別」に権利義務を承継させる取引行為です。
事業譲渡は会社分割とは異なり、事業に関する権利義務を承継させようとすれば、相手方から個別の合意を得る必要があります。
アーク司法書士法人がサポートしてる中小企業、赤字会社、債務超過の会社などで、譲渡する財産が少ない場合は手続が難しくならないように事業譲渡が多いです。
会社分割よりも経営者には説明しやすいからです。
大事なことは方法の選択より適正な価格で譲渡するということです。
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