「粉飾決算等はしない 」
(1) 短期的な資金調達の手段として、粉飾決算をした決算書を見せて金融機関から融資を受け ることは、絶対にすべきではありません。
会社が粉飾決算をしていなければ、金融機関は融資をしなかったわけですから、会社が粉飾決算をして、金融機関から 融資を受ける行為は詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
このような行為をした会社は、今後、金融機関から協力を得ることができなくなり、事業再生が困難となります。
一度、粉飾決算をした会社が、次の決算で戻そうとす ると、前期の悪い決算内容が加わることになります。
相当ひどい決算内容になるため、一度、粉飾決算をした会社は、その翌年も粉飾決算を続けることがほとんどです。
結局、多くの会社は、経営の立て直しができずに粉飾決算を続けますので、その粉飾決算の度合いは年々ひどくなっていきます。
もう、こうなると、事業再生はより一層困難になります。したがって、粉飾決算をして、金融機関から融資を受けるということは、資金繰りが行き詰まる原因になります。
