短期的な資金繰りを改善する

資金繰り

「粉飾決算等はしない 」

(1) 短期的な資金調達の手段として、粉飾決算をした決算書を見せて金融機関から融資を受け ることは、絶対にすべきではありません。

会社が粉飾決算をしていなければ、金融機関は融資をしなかったわけですから、会社が粉飾決算をして、金融機関から 融資を受ける行為は詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。

このような行為をした会社は、今後、金融機関から協力を得ることができなくなり、事業再生が困難となります。

一度、粉飾決算をした会社が、次の決算で戻そうとす ると、前期の悪い決算内容が加わることになります。

相当ひどい決算内容になるため、一度、粉飾決算をした会社は、その翌年も粉飾決算を続けることがほとんどです。

結局、多くの会社は、経営の立て直しができずに粉飾決算を続けますので、その粉飾決算の度合いは年々ひどくなっていきます。

もう、こうなると、事業再生はより一層困難になります。したがって、粉飾決算をして、金融機関から融資を受けるということは、資金繰りが行き詰まる原因になります。

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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