借入先の一部だけ任意整理する

事業再生

一部だけ任意整理も可能

借入先が多くいる場合に、借入先の一部だけを任意整理をすることはできるのか?。

任意整理は裁判所の関与することなく、債権者と債務者の話し合いで債務整理を行うものです。

任意整理は、民法上の和解契約です(民法695条)。
和解は債権者と債務者の合意により成立するのですから、債務者の方で債権者を特定して、任意整理をすることは、もちろん可能です。


①住宅ローンや自動車ローンについては支払いを続け、他の消費者金融への借金だけ、任意整理をする。

②親族が保証人の債務について、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、任意整理をしない。

③会社の借入れだけを除外することもできます。

このように、相手を選べることで、債務者が希望する再生方法をとることができます。

一方、自己破産や個人再生は裁判所が介入する債務整理方法で、全体的、画一的な処理が求められます。
借金は大きく減りますが、整理の対象を選ぶことはできません。原則として全ての債権者が対象となります。

債務者の事情に応じ、ソフトで柔軟な解決を図ることができる点が、任意整理の最大のメリットです

よく債権者から全部を受任するよう言われます。
まずは依頼者の要望を叶える形で相談を受けます

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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