裁判所の監督なしに解散手続きが行なわれる
会社が株主総会で解散決議をすると、「清算」手続きに入ります。 (会社法475条1号)
一般的な清算手続きは、「特別清算」と 区別するため「通常清算」と呼ばれています。
通常清算の開始により、 取締役が新たに「清算人」として、 解散時点で係属中の事務を完了させ、取引関係を終了させます 。 (「現務の結了」といいます)。
これに伴う債権の取立てや債務の弁済を行ないます。 残った財産を株主に分配 「残余財産の分配といいます)して会社という組織を消滅させることが、清算人の職務であり、 通常清算の最終目的になります。
通常清算は、 債務を完済し、残った財産を株主 分配する手続きなので、会社の資産が負債を上回る状態 (「資産超過」)を前提にしています。
会社の負債が資産を上回る場合 (「債務超過」)には、通常清算の手続きを行なうことはできません。
通常清算の手続中に債務超過であることが明らかな場合には、清算人は破産手続開始の申立てをしなければ ならないとされています(会社法484条1項)。
資産超過か債務超過か微妙なときにとられる清算手続きが「特別清算」 です (会社法510条)。
通常清算は裁判所の監督なしに清算人によって会社の解散手続きが行なわれる手続きです。
実務上、 最も多い解散手続きです。
