1代表取締役として金融機関からの借入れについて連帯保証をしている。
2資産は自宅と、若干の貯金くらいしかない。
3事業再生後の会社には関与しない。
年齢的にも次の職を探すことが難しいため、今後の収入は年金くらい。4自宅の不動産は、会社で事業資金を借りるために抵当権がついている。
ほとんど、収入や資産がなく保証債務について返済を求められても返せない。
自宅を売却したり、預貯金を返済に充てるとなると、今後の生活が苦しくなる。
預貯金を残したり、自宅を残したりする方法がないでしょうか。
解決例
経営者保証ガイドラインを用いた私的整理においては、一定の条件下で、破産手続の場合に手元に残すことができる資産(原則として99万円で、これを「自由財産」といいます。) を超えた金額や自宅(これを「残存資産」といいます。)を残しつつ、保証債務の免除を受けることができます。
このような残存資産は、破産手続などと比較して、債務者
会社が事業再生を行うことで、金融機関への弁済額が増えたことが必要で、増加分を上限とした資産を残すことができます。
また、自由財産を超える残存資産を残す場合には、 債務者会社の事業再生の手続が終了する前に、経営者の保証債務の債務整理手続を開始する必要があります。
この点、注意が必要です。



