保証債務の私的整理手続

事業再生

法的整理手続の場合は、手元に残すことができる金額が限られ、また、信用情報に掲載されてしまうため、今後の生活に少なからず影響します。

金融機関への保証債務がほとんどである場合には、私的整理手続による解決が可能かどうかを検討します。

特に、債務者会社が、 私的整理手続による場合には、債務者会社と一体として同じ手続内で債務整理することが可能ですので、手続としても簡便です。

私的整理手続においては、経営者の金融機関に対する保証債務について、 全国銀行協会と日本商工会議所が事務局となったガイドライン検討委員会にて策定された、保証債務に関する金融機関における自主ルール(ガイドライン)である「経営者保証ガイドライン」を用いることができ、かかるガイドラインに基づいて、信用情報に記載されずに、自宅を含む一定の資産を手元に残すことが可能です

ただし、債務者会社の私的整理手続と同様に、債権者全員の同意が必要になります。全員の同意が得られない場合には、民事再生手続を選択するか、債権者が積極的に同意はしないが声を上げて反対はしないという場合は特定調停手続を用いることも有用です。

経営者保証ガイドライン、メリットデメリット

メリット

・経営者保証ガイドラインを用いて、自由財産以上の金額を手元に残すことが可能。

・信用情報に記載されない。

デメリット

・金融債権者全員の同意が必要。

・保証債務以外は経営者保証ガイドラインが適用されず、債務免除は難しい。

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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