準則型私的整理の利用

事業再生

準則型私的整理として、

①実質債務超過を5年以内に解消すること、

②経常損失は概ね3年以内に黒字転換すること、

③再生計画終了年度において、 有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下

上記の数値基準があり、基準クリアしない場合には、3年以内の暫定的な対応(プレ再生計画による対応)を実施することとされています。

しかし、中小企業の経営環境は厳しくなる傾向にあり、この数値基準をクリアできる計画策定が難しいため、現状、多くの会社がプレ再生計画の状況にあり、抜本的な再建策を講じられないままとなっています。

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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