準則型私的整理として、
①実質債務超過を5年以内に解消すること、
②経常損失は概ね3年以内に黒字転換すること、
③再生計画終了年度において、 有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下
上記の数値基準があり、基準クリアしない場合には、3年以内の暫定的な対応(プレ再生計画による対応)を実施することとされています。
しかし、中小企業の経営環境は厳しくなる傾向にあり、この数値基準をクリアできる計画策定が難しいため、現状、多くの会社がプレ再生計画の状況にあり、抜本的な再建策を講じられないままとなっています。



