清算人は、就任後、会社の資産、負債を確定するために、債権者に対して債権を届けるよう公告、催告します。
債権者への債務の弁済について、清算人の職務の1つですが、この債権届出期間中の清算手続きでは、原則として債権者への弁済はできません。
債権届出期間中の債務弁済が禁止されているのは、これ以上、支払い原資が増えない状況のなかで、一部の債権者を優遇することは、 不公平であるからです。
清算人は債権者の協力を得て債権の総額を把握した うえで、各債権者への弁済を行なっていくことになります。 債権者への弁済が終わった後に残った会社財産については、株主に対して、保有する株式数に応じて残余財産の分配を行ないます。
清算業務がすべて終わった後に、清算人は決算報告 を作成して、株主総会の承認を受けます。この承認から2週間 以内に清算結了の登記をすることで、清算手続きが終了します。
まとめ
通常清算では、裁判所の監督なしに、清算人によって会社の解散手続きが行なわれる。
