最近は、民事再生などの法的整理だけでなく、私的整理による事業再生の手段も多く、本屋に行けば、書籍があふれています。(私も読んでます)
たとえば、第二会社方式、黒字事業や資産を、会社分割または事業譲渡によって別会社(第二会社)に移して事業継続を図り、赤字事業や負債が残った旧会社を特別清算等によって清算するという再生手法がです、法改正において、第二会社方式による再生計画の認定制度などもあり、多く利用されてます。
従来型の事業再生といえば民事再生であり、これによる再生計画認可の場合、債務の一部免除によって債務免除益課税が発生するため、再生しようとする会社は、その対策に躊躇していました。
第二会社方式では、旧会社は清算してしまうため、免除益課税という問題が発生しません。しかも、法的整理である民事再生は、債務免除の割合は平等とするのが原則ですが、私的整理である第二会社方式では、どの債務をどの程度、第二会社が引き継ぐかについて任意に定めることができます。
第二会社方式というものは、債務者にとって良い手法ですが、債権者にとってはどうでしょうか。第二会社方式と言っても多々あり、債権者と調整のうえ行われる場合と、債権者には何も知らせずに行われる場合があります。
前者であれば問題はないですが、後者の場合(そんなことができるのかと思われるかもしれませんが、できてしまうのです)、そのようなコンサルタントがいますが、債権者には十分説明して実行すべきだと思います。
当事務所も、第二会社方式による事業再生手法についてのご相談を多くいただき、対応しているところです。
