私的整理は、メリットがある反面、手続の公平性や透明性を確保することが難しく、債権者の信頼を得られない場合があります。
債権者の信頼や理解が得られず、私的整理が進まないことがあります。
この私的整理のデメリットを補うべく、私的整理を行うにあたって、ルールが定められてる場合があります。
(準則型私的整理)
一定のルールに基づく準則型私的整理としては中小企業再生支援協議会による再生支援手続、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構による再生支援手続、特定調停があります。(中小企業活性化支援協議会0)
なお、準則型私的整理によらない私的整理のことを単に私的整理と呼ぶことがあります。
私的整理で債務整理を進めることができる場合でも、金融機関が複数ある場合(5行以上など)や企業の規模が大きい場合等には、準則型私的整理で債務整理を進めることがあります。
