第二会社方式が、私的整理の一環として、全ての金融機関等の同意の下で行われば問題はありません。
- 1 債務者は第二会社において事業再生できます。
- 2 金融機関は事業譲渡・会社分割の対価によって債権回収を果たせます。
- 3 取引先は、そのまま取引きを継続できます
「三方良し」といえます。
第二会社方式が、債務者主導下で行われたとしても、これが民事再生手続の中で行われるのであれば、債権者集会等債権者が関与する機会があり、ある程度の保障はあります。
旧会社が破産手続を経る場合も、管財人と裁判所の関与のもと保障されます。
債務者主導の下、第二会社方式による事業再生が行われたものの、旧会社がそのままの状態になっている場合です。
そこは債権者と協議後、解散登記や異動届、解散決算書等
廃業案内等を提出します。
客観的に収入と財産がないことを書類で提出することで担保します。
