特別清算を利用した 事業再生の方法

事業再生

一部の事業を残して別会社に承継させる

会社の清算手段である特別清算も、他の方法と併用することで、 事業再生に役立つ場合があります。

会社の黒字事業だけを別会社に承継し、残った債務については、特別清算で清算処理をす るというスキームです。

参考事例

株式会社Aとその子会社であった株式会社a (ともに印刷業) の事例。

Aは、 本社工場の増築、 印刷機械の購入など設備投資を行いないましたが、売上不振の結果、借入金の返済に窮しました。

子会社であるaも、同様の設備投資や、 新規事業への参入を行ないましたが、 売上が伸びず、 経営難に陥って しまいました。

この2つの会社は、印刷事業において、高性能の機械設備、企画・デザインから印刷までの一貫請負体制を持つ企業として、多くの顧客を有しています。

また、仕入先・外注先についても、その約8割が県内事業者で、地域経済に貢献してました。

そこで地元金融機関と、主力スポンサーも確保することができました。

専門家の支援を得て、金融機関等の債権者間の調整、スポンサー と債務者との間を調整したうえで採用したのは、「第二会社方式」 という再生方法です。

会社の優良な印刷事業を、 会社分割と事業譲渡というM&Aの手法により、 それぞれスポンサーが設立した新会社とスポンサーの子会社に承継させ、承継会社については解散のうえ、特別清算により清算手続きを行なうというものです。

会社分割により事業承継した新会社は、スポンサーからの出資を受けるとともに、 銀行から運転資金の融資を受けることで、当面、資金繰りのメドを立てることができました。

承継後の会社は、特別清算手続きをとり、その中で、不動産等を任意売却して負債の返済に充当し、 残った債務については、債権者との協定により免除を受けることで、特別清算手続きを終了させました。

優良事業を第三者に承継して事業を継続、再生することもできます。

お問合せ
0120-777-123
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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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