顧問先に「滞納処分の執行停止通知」が届きました

事業再生

簡単に説明すると差押える財産がないので3年後に納付義務は無くなります

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国税徴収法 153条
滞納処分の停止制度

滞納処分の停止とは、一定の要件に該当する場合、滞納処分の執行を停止する制度であり、最終的には、国税の納税義務の消滅につながる制度です。

停止されてから、3年後に納税義務が消滅(即時消滅の規定もあります)する「究極の納税緩和制度」といわれていますが、適用要件が厳しいのも事実です。

「徴収事務提要」(2013年)では、「滞納者につき、法令に規定する滞納処分の停止の要件に該当する場合には、納税緩和措置の適切な適用の観点から、適時・適切に滞納処分の執行を停止する必要がある」と明記されています。

つまり、要件に該当した場合は、「停止しなければならない」ということです。