事案の概要
中古戸建の売買において、買主は売却理由が任意売却であったことを知り、契約解除を求めています。
問題点は、任意売却という事実が心理的瑕疵にあたり、売主および媒介業者が買主に告知する義務があったかどうかです。
結論と理由
結論: 任意売却であることは心理的瑕疵に該当せず、売主の告知義務や媒介業者の重要事項説明義務違反とはならない。
理由: 売主の売却理由は様々であり、任意売却は一般的な売却理由の一つである。
宅建業者は売却理由を確認する必要があるが、買主に対して説明する義務はない
(ただし、故意に事実を告げたり、不実のことを告げたりすることは禁じられている)。
任意売却は、競売よりも売主や債権者に有利になる場合もある一般的な売却方法である。
任意売却であることが心理的瑕疵とされることはない
(裁判例の参照)。
アドバイス
媒介業者は、契約前に売主から売却理由を十分に確認し、必要に応じて買主に説明する。
売主のプライバシー保護にも配慮し、開示範囲について事前に売主と相談する。
補足:上記は一般的回答であり、個別の事案によっては異なる場合があります。必ず専門家に相談してください。
