清算型の私的整理の場合、会社の資産を換価し、債権者との話し合いによ って債務を減額、免除したり、分割払いにしたりして債務を整理します。
会社の資産を換価しても、債務を全額支払うことができない場合、金融機関等に債務を減額、免除してもらい、経営者が今後、勤務して得られる収入で 分割弁済する等の交渉が必要となります。
(手取りの4分の1 参考、民事執行法第152条1項2号)
経営者が親族等から資金を融通してもらい債務の残額を返すという手段もあります。
(妥当な範囲内なら)
金融機関は、債務の減額になかなか応じてくれないことが多いですが、金融機関が債権を債権回収会社に売却した場合、債権回収会社からは条件次第で、減額をしてもらえる可能性があります。
