特別清算とは、会社を畳む「清算型」の倒産手続きです。
特別清算という言葉は「聞いたことがあってもそれが一体何なのか知らない」という方が多いでしょう。
早い話、特別清算とは「倒産」の1種類です。
資金繰りが行き詰った場合、倒産手続きを検討します。
倒産手続きには2種類あって、会社の再建を目指す倒産手続きを「再建型」(ex.民事再生、会社更生等)、会社を清算する倒産手続きを「清算型」(ex.破産、特別清算)と言います。
資金繰りが立ち行かない場合、「破産」しかないと思っている人も多いですが、株式会社であれば、特別清算という方法を選択できる可能性があります。
法人破産では「破産法」が適用されますが、特別清算は「会社法」が適用され、手続きが進みます。
特別清算は破産は清算型という点で似た手続きですので、よく比較されます。
特別清算のメリットとデメリットを、破産と比較して説明していきます。
特別清算と破産、どちらを選ぶか?
経営が悪化した場合、特別清算か破産どちらを選ぶか悩む社長も多いと思います。
そんな時は会社の事情に応じてアドバイスしてもらうことをおすすめします。
もっとも、特別清算はあまり使われないという現状があります。
特別清算は経営難の株式会社にとって柔軟、迅速に倒産手続きを利用でき、費用も安く抑えられるという点で破産より優れています。
現在は破産法の改正に伴い、少額管財制度という制度の導入で破産手続きも簡略化され、簡単に行うことができるようになりました。
会社清算手続きでは、実務上は特別清算より破産手続きを利用するケースが多いです。
