会社が融資を返済できないと保証人である社長はどうなるか

廃業

(1) ブロパー融資の場合

会社が融資を返済できないと、銀行は保証人である社長に対して返済を求めることができます。

しかし、銀行は社長に対して訴訟を提起しないと、社長の財産を差し押さえることはできません。

社長は訴訟では通常勝てないので、把握済の資産は差押えになります。

一方、銀行としても、訴訟をするのは時間と費用がかかるうえ、勝訴判決を得たとしても、把握できていない社長の財産を差押さえることは困難です。

そこで、銀行はプロパー融資の場合、社長に対する債権をサービサー (債権回収会社)に債権譲渡します。銀行から債権譲渡を受けたサービサーは社長に返済を求めてくるので交渉となります。

多くの場合、サービサーは銀行から債権を額面より低額で買っているので、協議の末、一定金額を支払えば残債は免除してくれることがあります。

(2) 保証協会の保証付融資の場合

信用保証協会の保証付融資の場合は、会社の債務のうち保証協会が保証している部分を保証協会が銀行に弁済(肩代わり)します。これを代位弁済といいます。

その結果、連帯保証人である社長に対する債権者も銀行から保証協会に代わります。

保証協会は、社長に対して返済を求めてくるので協議になります。保証協会が把握している資産がない場合は、「毎月数万円を支払う」ことを求めてきます。

なお、保証協会は公的機関なので、サービサーのように一定金額を支払えば残債を免除するようなことはしてくれません。

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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