特別清算は手続きにかかる費用が少ない
特別清算は破産に比べ、手続き費用が抑えられます。
特別清算も破産も裁判所を介した手続きです。裁判所に「予納金」を納めます。
しかし、その予納金の金額に差があります。
破産の場合は予納金は数十万~数百万円かかることもあるのに対し、特別清算ではケースにもよりますが、5万円程度で済む事例もあります。
特別清算や破産を弁護士に依頼する場合、裁判所への予納金とは別に弁護士費用もかかります。
弁護士費用については事務所ごとに異なりますので、依頼先の事務所にご確認ください。
特別清算は手続期間が短い
特別清算は破産に比べ、手続期間がかなり短いです。
破産の場合、破産法に基づき破産を行えるか裁判所が慎重に判断して手続きを行うので時間がかかってしまいます。
しかし、特別清算の場合は手続きも容易で、債権者の同意があれば破産より迅速に手続きを済ませることができます。
会社法による規定はあっても、法的な手順ではなく債権者との話し合いがメインになるからです。
手続きにかかる時間は会社の規模にもよりますが、破産であれば6ヶ月程度手続きにかかるような会社である場合、特別清算であれば早くて2ヶ月程度で手続きを完了できる可能性もあります。
特別清算は旧役員主導で会社を清算できる
破産を行う場合、破産管財人となる弁護士が裁判所によって選任されて手続きを進めます。
特別清算の場合は会社側が清算人を選んで手続きを進めることができます。
清算人には社長など会社内部の人がなることもできますし、会社の顧問弁護士などに依頼することもできます。
事情を知っている者が倒産手続きに関与できる、という点でとても大きなメリットです。
破産管財人は全く知らない弁護士が選ばれるので、色々と不安ですが、特別清算ではその心配はありません。
特別清算は企業のイメージ低下を軽減できる
特別清算という言葉は社会的にはそこまで有名なワードではありません。「破産」という言葉よりマイナスイメージが少ないことは間違いないです。
グループ会社の1つが会社倒産をするような場合には、社会的影響を考慮して有効である場合もあります。
