回数を分けて分割で払う(分納)
滞納している社会保険料の分割払いに応じてもらう方法です。年金事務所と交渉する以外はありません。
相手からの連絡を待つのではなく、必ず自分から出向いて交渉してください。
倒産、自己破産をしたくないなら、滞納した社会保険料を分割して払うしか方法はありません。
交渉の際に年金事務所に持っていく書類
現在の現金残高が分かる書類
事業計画書(見てもらえるかは分からないが、誠意は伝わる)
分納の計画書
の3点になります。
分割払いに応じてもらえる条件
①厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
②厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
③納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
④換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
⑤原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
日本年金機構サイト 厚生年金保険料等の換価の猶予より(1)「厚生年金保険料等の猶予制度の概要」を参照してください。
分割の申し出は
滞納分の支払い期限から6か月以内に申請すること
分割払いは1年以内で終わらせること、申し出期間(6ヶ月以内)と分割(1年以内)で払える期間それぞれについて書かれています。
もしこの期限内に分割の申請をせず、1年以内の分割払いができない場合、年金事務所は交渉に応じてくれないか?
実はそんなことはありません。
「その期限内にできないのなら交渉しません、すぐ払ってください」
と年金事務所側が交渉を打ち切り、滞納している会社をどんどん倒産ばかりさせていたら、滞納した社会保険料を1円も回収できずに終わります。
年金事務所側としては、1円でも多くの社会保険料を回収したいというのが本音です。
ですから上に書かれた条件を満たしていないとしても、交渉できないとは限りません。
正直に誠意をもって、年金事務所と交渉してください。
正直に誠意を持って交渉した結果、申し出までに6か月以上たっていても、1年以上での分割払いに成功した会社を数多く見てます。
社会保険料が払えないという非を素直に認め、担当者ときちんと向き合い交渉を続けた結果です。
