税金や社会保険の滞納を事実上解決

第二会社

法人は税金や社会保険料を支払う義務があります。

もし税金や社会保険料を滞納している場合に法人破産や会社を解散をした場合に、支払い義務は残るのか。

注意点も踏まえながら解説していきます。

法人の場合には、税金や社会保険料を滞納中でも法人破産や会社解散をした場合、税金や社会保険料の支払い義務は残りますが、事実上払わくなることになります。

個人の場合は、税金と社会保険料等を滞納した場合には、自己破産をしてもこれらの支払い義務はなくならないのですが、法人の場合は事実上なくなります。

法人が破産、解散をすると権利義務を負う地位を失ってしまうからです。

そして、法人が解散した場合、代表者が債務者となるように思えますが、代表者が債務を負う必要は原則としてありません。

法人破産、会社解散をしても債務がなくならない場合とは

法人破産や会社解散をしても債務がなくならない例としては、以下のようなものが挙げられます。

・故意に財産を隠す目的で破産をした場合

・無限責任を求められる合名会社、合資会社である場合

(※合同会社と比較)

・過去の脱税等で納税保証をしている場合

・財産や事業を無償や安価で譲渡している場合(譲受人が支払い義務を負う)

一般的には支払い義務がなくなりますが、このような例外があることに注意をしましょう。

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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