廃業後、経営者個人の保証債務はどうすればよいのか?と相談を受けます
「自己破産」若しくは「放置」という2つの選択肢があるのです
どちらを選ぶかは経営者様次第です
アーク司法書士事務所から
「自己破産した方が良い」と伝える事は基本的にはありません
「とりあえず放置しておけば良い」と伝えます
以前も書きましたが
債権には消滅時効がありますから、
消滅時効期間が到来した時に
消滅時効を援用すれば債務は無くなります
そのため、自己破産するしないについて聞かれたら
将来自分の名義で資産を持ちたければ破産した方が良い
将来自分名義の資産を持たないという事であれば自己破産しようが放置しようがどっちでも良い(消滅時効があるから)
気持ちは変わるから、今決断する必要はない
とお伝えしています
債権者の取立ても慣れてくる
廃業を決断し、返済を止めると、債権者から連絡が来るようになります
連絡は来るのですが、廃業すると決めている訳ですから、相手をしてもしなくてもどちらでもよくなります
返済を止めて期限の利益喪失となると、内容証明や裁判所から督促が届くようになります
この時点でも特に問題になる事は全ありません
中には不安に感じて連絡してくる方もいます
でも、淡々と「3ヶ月も経てば慣れます」と伝えます
殆どの方が慣れてきますので、こうなると自己破産してもしなくても本当にどっちでも良いという事をご理解いただけるようになります
慣れたことによって、冷静に考える事が出来るようになり、ここでようやく「自己破産してもしなくてもどちらでも良い」という事が腑に落ちるのだと思います
債権者の取立てに慣れず、精神的に耐えられないぐらいなら自己破産した方が良いです
中には債権者の取立てで精神的に病んでしまう方もいます。
裁判所から督促が届くたびに神経をすり減らし、債権者の連絡に気が滅入ってしまい、精神的に病んでしまう方もいます
訴状が届いたり、債権者が連絡してくるので、その度に「別に何も起こりませんし、そのうち慣れる」と伝えるますが
「どうしても慣れない」、「不安だ」、「眠れない」、「精神的に耐えられない」と言うので、
この方には「自己破産すればアーク司法書士が対応しますから、自己破産した方が良いかもしれません」と伝えました
