競売申立後、任意売却が可能な時期

事業再生

競売手続きに入ってしまっても、入札日までは問題なく
競売を取下げることができるので、任意売却は可能です。

当事者で問題解決ができるのであれば、裁判所があえて個人の問題に関与する必要がないからです。

開札されて買受人が決まっても、最高価額買受申出人と次順位買受申出人が同意すれば競売の取り下げは可能です。

また、競売の売却期日が決まった後に、申立人が任意売却などを理由に期日の延期を申請した場合には裁判所が売却期日の変更を認めることもあります。

しかし、買受人が代金を納付した後では、
競売の取り下げはできません。

もっとも、競売に入っても、任意売却は可能ですが
競売申立人は簡単には取下げに応じません。

競売には、経費と時間もかかっているからです。
費用の問題以上に債権者が取り下げに応じない理由があります。

任意売却を認めても、担保物件が思うような価格で売却できず、債権者の考えていたような回収ができる保証がないからです。

実際、競売の売却金額を見ても
裁判所の基準価格を上回っているケースが少なくありません。

必ずしも価格面で任意売却が有利とはならないのです。

こうなると債権者にとっては、
仲介手数料や引越代などの費用を負担してまで
任意売却をする意味がありません。

たしかに競売手続きに入っても、
任意売却はできますが現実問題としては、容易ではありません。

ましてや競売の期日が迫っている場合には、
任意売却の可能性はより少なくなると考える必要があります。

そのためにも債務者としては、支払いが困難になったら、
まず専門家に任意売却を相談するなど

競売を申し立てられる前に対策を講じるべきです。

また、申し立てられたとしても諦めず、
任意売却をしていくことが必要です

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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