事業譲渡について

M&A

事業譲渡を行うに当たっては、まず、事業譲渡の内容を、譲渡人、 譲受人間で協議した上で事業譲渡契約書を作成・締結することが必要となります。

事業譲渡契約書に盛り込む必要のある内容は、①事業譲渡の範囲、 ②譲渡金額、③譲渡の効力発生日、④譲渡人・譲受人の表明保証事項(それぞれの当事者が契約できる能力があることや、契約に必要な手続を取っていることなどを相手方に誓約する事項)、⑤譲渡人・譲受人の遵守事項(譲渡代金の支払方法や事業譲渡の具体的手続など)、⑥事業譲渡実行の前提条件( 譲渡人・譲受人が効力発生日までに実施しておくべき事項)、⑦契約違反の場合の補償などが挙げられることが多いです。

また、事業譲渡の内容が、譲渡人の事業の全部、事業の重要な一部の温渡である場合、譲受人が譲渡会社の事業の全部を譲り受ける場合には、原則として譲渡人、譲受人のそれぞれの会社において会社法上の特別決議が必要となります。(会社法309条第2項)

また、取締役会決議が必要となる場合もあります。 その上で、事業譲渡の効力発生日において、対象となる事業が譲渡人から譲受人に譲渡されることになりますが、実際には個別の移転手続を取る必要があります。

それらの手続を進めることになります(契約については契約上の地位移転の手続、債権については債権譲渡手続、商品等については引渡しなどが行われます。)。

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

お問い合わせフォームはこちら