Q リーズバック方式とは何ですか?

リースバック

A リースバックとは、所有していた不動産(ご自宅)を第三者(協力者)に売却した後、購入した第三者から、当該不動産(ご自宅)を借り受ける事をいいます。

簡潔にいうと

「第三者があなたのご自宅を買い取りそれをあなたに貸す」という事です。

売買代金は債権者(金融機関等)に支払います。

毎月の賃貸料も発生します。

しかし、ご自宅の(根)抵当権は抹消し、そのままご自宅(又は事業不動産)を使用する事ができます

これは一時的な措置で、数年以内(3〜5年)に事業や生活再建の見通しをたて不動産を再購入することができます。

しかし、再建のメドが立たない、賃料が払えない場合は、やむを得ず第三者にご不動産を売却される場合もあります。

お問合せ
0120-777-123
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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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