任意売却で言う「残債務」とは、任意売却し債権者へ売却代金を支払って借入金全額が返済できずに残る借入金です。
一般的に売却と同時に全額を返済しなければ金融機関は抵当権を解除しません。
しかし任意売却することを承諾した金融機関は残債務が残ってしまう売却でも抵当権を解除します。
残債務は無担保債権となります。
残債務についての解決については、債権者と話し合って返済額を決めます。債務者の生活事情を説明したうえで返済額を決定します。
保証会社は求償債権を債権回収会社へ債権譲渡する場合があります。債権譲渡された債権回収会社と話し合えば少ない金額で返済できる場合があります。
アーク司法書士法人では1万円〜2万円程度で話をしてます。
