1銀行から融資が受けられない
融資を受ける際の条件として、税金の滞納がないこと社会保険料、厚生年金のの未納がないことが絶対条件になります。
会社が社会保険料を払えない状況のまま融資の申込みをしても、銀行としては社会保険料の支払いすらできない会社にお金を貸しても、返済できないと疑います。
「お金を貸しても返せない」と疑われ、銀行はお金を貸しません。お金を貸す側としては当然です。
コロナ融資の返済がすでに始まっていますが、返済スタートのタイミングを遅らせたり、返済のメドがつかず、金利だけ支払う会社などが多く出ています。
そのため金融機関、保証協会が新規、追加融資の条件を厳しくしており、そう簡単には融資が下りない状況になってます。今後コロナ融資のような社会保険料の滞納があっても融資が出るようなことは、まずないでしょう。
融資を受けられる絶対条件である
社会保険料の滞納がないこと
法人税などの税金の滞納がないことが前提です
社会保険料の滞納が発生している状況では、会社として融資は受けられないと考えてください。
2補助金、助成金が受けられない
税金や社会保険料の滞納があると、補助金や助成金は受けられません。
国としては税金、社会保険料、厚生年金の支払いをきちんとしている会社が、国に貢献している会社と考えています。
国からの補助金、助成金です、税収や社会保障料として国にきちんと貢献している会社にしか出さないのです。
コロナ禍では特例として払えない税金や社会保険料が発生している会社でも、補助金、助成金が受けられました。
しかしそういった条件が緩い補助金、助成金は終わっています、今後はそういった条件のゆるい助成金、補助金はないと考えてください。コロナ禍が特別だっただけです。
3延滞金の発生
社会保険料が払えない場合には、督促状が会社にきます。
その督促状に書かれている日付までに滞納している社会保険料を払えば、延滞金は発生しません。
しかしその日付までに、延滞している社会保険料を払わなければ、延滞金が発生します。
令和4年1月1日以降は納付期限の翌日から3カ月を経過する日まで2.4%、納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降は8.7%の延滞金が上乗せされます。
4財産の差押え
社会保険料を払えない状況が続けば、法人名義、状況によって社長個人名義の財産が差押えられます。
差押えの対象は、法人名義、社長個人名義の
土地
建物
預金口座
売掛金
賃料収入
等が対象となります。
滞納している社会保険料の担保として、親族名義の不動産を差出すよう指示されたこともあります。
基本的には法人名義の財産しか年金事務所は差押えられませんが、状況によっては社長個人の財産までは差押え可能です。
親族名義の財産については、法的に差出しはできません。
両親、配偶者、子供名義の財産を差出すよう年金事務所に指示されたら、はっきりと断りましょう。
