債権回収会社は時効期間が経過していても、時効の援用がされていない限り裁判を起こしてくるケースがあります。
督促異議や答弁書で時効援用の主張をすれば取り下げられるケースがほとんどです。
支払いについての話し合いをすると、時効援用ができなくなります。(債務の承認)
安易に連絡はしないほうがいいです。
また、裁判を放置して判決を取得されると判決確定から10年間は時効の主張ができなくなります。
債権回収会社は信用情報(JICC/CIC)には登録がない!
信用情報機関に加盟しているのは、貸金業者信販会社のように「新たにお金を貸したり立替たりする会社(与信をする会社)」です。
債権回収会社のように「債権を回収するのみ」の会社は信用情報機関には加盟していません。
すでに債権回収会社に債権譲渡されていれば、その時点で譲渡した元の会社により信用情報は訂正されていますので、保有期限が到来すれば元の会社の信用情報は削除されます(債権回収会社に対する時効援用とは関係がありません)。
信用情報にのると困るので、相談を迷ってるという方は安心してください。
