親族間売買では住宅ローンを使えない理由
不動産を購入する際は、銀行からお金を借りて購入することがほとんどだと思います。いわゆる住宅ローンです。不動産の場合、購入価格が数千万円にも及ぶため、現金一括払いでの購入が難しく、銀行から借入れをし不動産の購入資金に充てます。
親族間の不動産売買でも同様で、親族間であるから価格を調整すれば贈与税の問題が生じます。親族間の不動産売買と言えども適正価格で売買する必要があります。
その場合は、価格も高額になります。つまり、親族間の不動産売買においても現金一括(又は分割支払い)で支払えない場合は住宅ローン利用せざるを得ない場合が発生します。
親族間の不動産売買では住宅ローンの利用が難しいのが実情です。特に親族間の不動産売買の中でも親子間の不動産売買では中々住宅ローンの審査が通りません。
親子間で不動産を売買する場合には、買主は住宅ローンではなく、現金での支払いが必要となケースがほとんどです。
親族間売買、融資が通りにくい理由
一般的な不動産の場合、住宅ローンは、買主が銀行から借入れをし、その借入金をもとに売主(又はハウスメーカー、建売業者など)に売買代金を支払います。買主は、不動産の所有者となり、その不動産には銀行の抵当権が設定されます。つまり、売買代金の分割支払いをしているのではなく、銀行から借りたお金で一括払いをし、借入を分割返済している形になっています。
売主と買主の関係が親子となった場合にはどのようなことになるのか。例えば、親が所有している不動産を子が購入する場合に、住宅ローンを利用すると、子供が銀行から借り入れた現金が親の元に入ります。親と子を一括りと考えると、住宅ローンを利用すれば、多額の融資を家族で得ることが可能となります。
このような利用も実質可能となるため、例えば、親が事業をおこなっている場合に、金利の低い住宅ローンを子に組ませて、親が金銭を受け取ることができ、住宅ローンを事業融資として利用できてしまいます。この点から、銀行は親子間の不動産売買の融資を非常に嫌がります。
上記のような場合は、住居を購入するためを目的とした借り入れとはいえません。
ただ不動産を購入するからといって利用できるものではありません。
