国税徴収法79条は税務署長の裁量により
無益な差押の解除を認めております。
無益な差押とは、
抵当不動産に存する抵当権等(優先債権)が
「抵当不動産の評価を超過する事が疎明される」ということです。
わかりやすくいうとオーバーローン状態ということです。
(不動産「価格<不動産担保借入額)
しかしながら各租税機関は差押の機会を逃がすかも知れません!
そこで無益であろうが差押をするケースがほとんどです。
無益な差押は競売になっても税金が取れません
(オバーローンなんで剰余が出ない)
任意売却すれば判子代くらいは支払できます。
債務者にも租税機関にとっても有利な話ではあります。
例えば、東京都では不動産競売を回避でき
債務者の再生の健全が担保できる可能性があれば、
差し押さえの解除には前向きですが、
県によってはは全額納付を求められる事なども多いようです。
(超過差押及び無益な差押の禁止)
第48条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。
2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。
(差押の解除の要件)
第79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
1.納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
2.差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
1.差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
2.滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。
