現状融資の代表者の変更や連帯保証債務について、次の代表者へ引き継がせることはできますか?

事業再生

質問

現在、会社経営をしています。

金融機関や信用保証協会他、融資を受けきちんと返済しています。

会社代表を退きたいと考えています。

現状融資の代表者の変更や連帯保証の責任について、次の代表者へ引き継がせることはできますか?

回答

代表者の変更は銀行等に「変更届」を提出することで変更されます。

問題は連帯保証です。

新代表者の方には現状融資の連帯保証人に追加でなるのが原則です。

銀行によっては新代表者の方が連帯保証人に追加でならないと、次の新たな融資を受けることが難しいところもあります。

そして旧代表者の連帯保証を外すことは一定の条件があります。

信用保証協会の保証付ではない融資、いわゆるプロパー融資の場合ですが、ある銀行を例にすると、新代表者の方が連帯保証人になることを条件に旧代表者の連帯保証は外しています。

信用保証協会の保証付融資の場合には旧代表者の連帯保証を外すことは原則として出来ません。

旧代表者の連帯保証を外すには信用保証協会の同意が必要となりますが、条件が厳しいです。

いくつかの条件がありますが一例は

1.その会社の業績が順調であること

2.旧代表者の出資関係が完全になくなっていること

3.旧代表者がその会社とは全く関係なくなっていること(顧問で残っていてはだめです)

他に条件がありますが実務上大きな問題になるのは上記3つです。

相談の窓口は信用保証協会ではなく融資を受けている銀行等になります。

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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