会社が「解散」できる事由
「会社を「解散」場合には、 大きく分けて、会社が自ら決定する場合と、裁判所による決定の場合があります (会社法471条以下)。
前者の場合は、この段階に至っても、余力がある場合といえます。
後者の場合には、裁判所の監督のもとに会社をたたむこととなります。
可能であれば、自らの意思と力で会社をたためる段階での「解散」が、会社自身や、債権者、取引先のためにもよいことであるのは明らかです。
その意味でも、タイミングが大事です。
会社自ら 「解散」を決定する場合
「会社自ら「解散」 を決定する場合には、次の4つの方法があります
- ① 定款で定めていた会社の存続期間の満了
- ② 定款で定めていた解散事由の発生
- ③株主総会の決定
- ④合併(消滅会社の場合)
①の場合には、存在期間を区切って設立した会社を、予定どおり解散するだけなので、 混乱は起こりません。
②については、特定の事由の発生をもって会社自体を解散することをあらかじめ定めていた場合などが該当し、①と同様、会社を解散する過程において、問題が起こることは少ないです。
③は、会社の最高の意思決定機関である株主総会の決議 (会社法471条3号) によって、「清算」 (同法475条〜) を選択する ことを指します。
この方法に至る経緯にはさまざまなものがあり、手続きとしても選択肢があります。
④の合併とは、2つ以上の会社が1つに統合する手続きです。 M&Aの一手段として行なわれるため、詳しくは今後説明します。
