①透明性、平等性
法的整理では、手続きが法律に規定され、裁判所のもとで行うことから、手続きの透明性と、債権者平等性が確保されています。
私的整理においては、その内容が任意であること、 最終的には個々の金融機関と債務者との 話し合いによることから、 私的整理の経過、内容おび結果等の情報開示が不十分である、金融機関の間において債務者の情報が共有されていない、または偏在しているなど、 透明性・平等性が欠けてるというデメリットがあります。
債権者一覧、財産の状況、収入の状況、保証人の状況を債権者に渡して、担保するようにしてます。
②すべての債権者の合意を得るのが困難
法的整理においては、その再生計画は、法律の規定により多数決で可決されるものであるため、債権者全員の同意を得る必要はなく、 反対する債権者がいたとしても、その計画を強制することができます。
私的整理の効力は、あくまでも当事者間の合意にもとづくものです。債権放棄等の効力を生じさせるためには 対象とする債権者から個別に同意を得なければなりません。
しかも、私的整理においては、「透明性・平等性の欠如」というデメリットがあるので債権者から同意を得ることが困難な場合もあります。
