任意整理のメリットは一部の債権者だけ受任できることです
こちらから一部だけ整理しなさいと言うことはないです
極力依頼者の要望とおりに進めます
しかし債権者は全債権者へ受任して破産にしてくれと言います
依頼者は破産したくないので一部のみの任意整理を希望しており調整することが私の役割です
依頼者が一部のみ希望するのは住宅ローンや自動車ローンがありそれらを残したいからです
もちちろん、あまりにも不釣り合いな場合は処分すべきことを提案しますが、あくまで私は依頼を受ける側です
それでも悩みながら、債権者、依頼者の橋渡しができればいいです
