納税

事業再生

顧問先に「滞納処分の執行停止通知」が届きました

簡単に説明すると差押える財産がないので3年後に納付義務は無くなりますーーーーーーーー国税徴収法 153条滞納処分の停止制度滞納処分の停止とは、一定の要件に該当する場合、滞納処分の執行を停止する制度であり、最終的には、国税の納税義務の消滅につ...
資金繰り

税金が払えない場合 納税緩和制度

滞納処分の停止制度 滞納処分の停止とは、一定の要件に該当する場合に、滞納処分の執行を停止する制度です、国税の納税義務が消滅する制度です。 停止後、3年ほどで納税義務が消滅(即時消滅の規定もあります)する「究極の納税緩和制度」といわれています...