破産のメリット

事業再生

破産すると債務は帳消しになる

破産には、「すべてを失ってしまう」というイメージがあります。 中小企業の場合は、 社長が会社債務の連帯保証人をしている場合がほとんどで、 社長個人の財産もすべてを失うというイメージがあります。 しかし、破産しても残せるものが、あることも事実です。

破産することによる最も大きなデメリットは、 会社が消滅することです。 しかし、それ以上にメリットがあります。 それは、会社が負っている債務が帳消しになることです。 会社とともに社長個人が破産する場合のメリット とデメリットについて みていきましょう。

破産のどんなメリット

破産の最大のメリットは、 これまでの債務を免責できることです。

破産者が会社ではなく社長個人である場合、「免責」 という手続きを経てその額がたとえ1億円でも、帳消しにできます。

裁判所が破産の申立てを受理し、手続き開始の決定をした時点、または破産の手続きを依頼した弁護士、司法書士から債権者へ受任通知を行なった時点で、債権者からの取立ては止まります。

毎月、返済日のストレスから解放されることも破産することのメリットといえます。

破産手続きがすべて終わると、それまで債務から解放されます (これを「免責」といいます)。 自分の収入は債権者への返済に充てる必要はなく、自分のために使えるように なり、人生の再スタートを切ることができます。

メリット
●債務がすべて消滅する
●精神的なストレ スからの解放

デメリット
●破産の事実が信用情報機関に登録される
●経営者も自己破産する場合がある

お問合せ
0120-777-123
https://arc-ma.jp/

アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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