元本の返済猶予に加えて、 利払いの減免も受けられますか?

事業再生
Q
元本の返済猶予に加えて、 利払いの減免も受けられますか?
A

原則できません。例外で認められることもあります。

リスケのほとんどは、元金返済の減額または繰延べであり、利息の支払猶予や減免はほとんど行われていません。

債務者区分の改善が見込まれるケースでは利払いの減免もあり得ますが、基本的には難しいです。

会社が利息すら支払えない収益力では、もはや事業継続の価値がない会社と銀行は考えるからです。

銀行がリスケに応じるのは、リスケを行っても、経営改善計画の完了後 (5年後)に正常先とみなされる程度に財務内容の改善が期待できる会社です。

収益状況が利息さえも支払えないような場合、5年後に正常先とみなされる程度に財務内容が改善するのは難しいと判断されがちです。

(とは言っても現金収支が赤字の場合は返済原資がない根本的な収益改善が必要です)

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アーク司法書士法人 代表社員 李永鍋

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