第二会社方式
私的整理において、金融機関の金融債務をカットする方法として、債務免除が一般的です。
債務免除額をいくらとするかを決め、 金融機関の承諾を得るためには、詳細な説明と資料が必要であり、私的整理のハードルがかなり高くなっています。
※正当性、適正を疎明するための資料
そこで、私的整理において、債務免除と同じ効果を得るために、債務者において新会社を設立し、その会社に事業を譲渡することで、金融債務のない新会社で事業を再出発させる方法を取ります。
この方法を第二会社方式といいます。
この場合、事業譲渡においては「適正な代金」が新会社から債務者会社に支払われる必要があり、新会社において資力がなければ、融資を受けたり、スポンサーから金融支援を受け又は事業収益から分割にて弁済をするという形をとることになります。
金融機関においては、この事業譲渡対価が、その時点の事業価値として相当であれば、事業譲渡については異議を唱えないという対応をとります。
その上で、債務者会社からは、当該事業譲渡対価や事業譲渡の対象とならなかった資産の換価代金を原資として、平等弁済が行われることになりますが、事業を譲渡した債務者会社は清算を予定しておりますので、いわば「清算前の債務者資産はすべて弁済原資とする」という対応によって、金融機関としては、債権全額の回収ができなくてもやむを得ない、という結論を出すことになります。



